こんにちは。令和4年3月9日水曜日の午前10時30分から四日市南消防署南部分署の職員の方々を招いて、年2回の消防訓練の内の1回を行いました。(消防法第8条において、不特定多数の人が出入りする建物に対しては、初期消火や避難誘導などの訓練を年2回以上実施することが義務付けられているそうです。)
当日は、毎年当館に消防機器の点検をして頂いている業者の方にも説明を受け、実りある訓練となりました。
訓練の手順としては、
①どこで何がどの程度燃えているか確認。
②初期消火を考え、消火器を持って現場に行く。
③ケガ人がいるか、逃げ遅れた人がいるか確認。
などのことを念頭に置いて訓練にあたってほしい、と教えて頂きました。
新年度からはこの年2回の消防訓練は6月と12月に行わせて頂こうと当館では考えております。